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投資信託にかかる税金について


投資信託初心者が知っておかなければならない、投資信託税金について解説します。投資信託は、分類ごとに税金の取り扱いが変更される特徴があり、それぞれについての税金の知識が必要になります。

まず投資信託税金を制度面よりみると、契約型投資信託と会社型投資信託に分類分けできます。契約型投資信託は、投資家・販売会社・運用会社・受託銀行の4つの主体から成り立っていますし、公募契約なのか私募なのかの分類分けもされます。

また、個人投資家と法人投資家の分類分けもあります。それから、株式投資信託なのか、公社債投資信託なのかの分類分けです。それぞれについて、それぞれに投資信託税金の取り扱いが変わってきますから、投資信託初心者にとっては注意が必要です。

投資信託税金が課せられるのは、分配金が支払われる時と売却する時です。分配金には、所得税と住民税がかかります。その状況と、投資信託の分類により、徴収される税金の金額、税金の区分が変わってきます。

現在は特例により定められている優遇税率で税率が決定されていますが(所得税7%、住民税3%)、平成20年12月31日まで、もしくは平成21年3月31日まで延長されました。それ以後の利子所得課税・配当課税・譲渡益課税については、20%(所得税15%.住民税5%)に上げられる予定になっています。ただし、株式投資信託の特別分配金に関しては非課税扱いになります。

また、公社債投資信託の分配金には、20%(所得税15%+住民税5%)の税金がかかります。しかし、公社債投資信託のなかにはマル優といって特定の人に限り非課税枠が利用できる商品もありますから、購入時に確認しておきましょう。

投資信託初心者にとっては取得が得られるのは嬉しい事ですが、これにかかる税金も確定申告しなければならないことを忘れてはいけません。

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